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古物営業法に基づく表記
1. 許可を受けている法人名称 有限会社ICHI 2. 許可を受けている公安委員会 東京都公安委員会 3. 許可番号 第303311705410 |
本人確認のお手続きについて
インターネット取引など相手方と対面しないで古物の買い受け等を行う(非対面取引)際に、相手方を確認するための措置が次のとおり規定されています(法第15条第1項第3号、第4号、施行規則第15条第3項)。 1 相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること。(法第15条第1項第3号) 2 相手方から印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面の送付を受けること。※1(規則第15条第3項第1号) 【例】品物と一緒に、押印した申込書、押印した印の印鑑証明所を送付してもらう。 3 相手方に対して本人限定受け取り郵便等(注1)を送付して、その到達を確かめること。※1(規則第15条第3項第2号) 【例】申込書と品物を送ってもらった、相手に、本人限定受取郵便で見積書を送付し、受け取った相手から連絡(メールでも電話でも可)をもらう。
4 相手方に対して本人限定受取郵便等(注1)により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。※1(規則第15条第3項第3号) 【例】代金の支払いを本人限定受取郵便で現金書留で行う。 5 相手から住民票の写し等(※「写し」とは、コピーのことではありません。「住民票の記載事項証明書」、「戸籍謄本・抄本」、「印鑑登録証明書」など市区町村の窓口で受け取った各種証明書のことです。)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等(注2)を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
【例】住民票と品物を送ってもらったら、転送しない取扱いで簡易書留で見積書を送り、その連絡をもらう。 6 相手方から住民票の写し等(※と同じ)の送付を受け、そこに記載された本人名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
【例】住民票と品物を送ってもらったら、住民票と同じ名前の口座に代金を振り込む。 7 相手方から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者等のコピーの送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等(注2に同じ)を転送しない取り扱いで送付して、その到達を確かめ、併せてそのコピーに記載された本人名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと(そのコピーを取引の記録とともに保存することとする。)。
【例】免許証のコピーと品物を送ってもらい、見積書を転送しない取り扱いで簡易書留で送り、相手方から連絡をもらって、その名義の口座に代金を振り込む。
つまり、 8 IDパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっていることを確かめること。
【例】ホームページ上で取引を行う場合で、前記(1)〜(7)の確認方法をとった相手に「IDパスワード」を付与し、2回目以降、同人からの申し込みに際しては、ホームページ上からIDとパスワードを入力することによって確認でき、会員ページにアクセスできる。
(古物商が送付した梱包材と相手方から送付を受けた梱包材との同一性が判断できるように、自社専用で第三者が入手できない梱包材を使用する。梱包材に個別の番号を付しておくなどの措置が必要です。) |
お問合せ先
〒104-0061
東京都中央区銀座8-12-15 全国燃料会館1F
ichi 銀座店
tel: 03-6228-4229
e-mail: ichi-ginza@ichi.gr.jp
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定休日:無し