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古物営業法に基づく表記

1. 許可を受けている法人名称 有限会社ICHI

2. 許可を受けている公安委員会 東京都公安委員会

3. 許可番号 第303311705410

 

本人確認のお手続きについて

インターネット取引など相手方と対面しないで古物の買い受け等を行う(非対面取引)際に、相手方を確認するための措置が次のとおり規定されています(法第15条第1項第3号、第4号、施行規則第15条第3項)。

1 相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること。(法第15条第1項第3号)

2 相手方から印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面の送付を受けること。※1(規則第15条第3項第1号)

【例】品物と一緒に、押印した申込書、押印した印の印鑑証明所を送付してもらう。

3 相手方に対して本人限定受け取り郵便等(注1)を送付して、その到達を確かめること。※1(規則第15条第3項第2号)

【例】申込書と品物を送ってもらった、相手に、本人限定受取郵便で見積書を送付し、受け取った相手から連絡(メールでも電話でも可)をもらう。

  • 郵便局が行う本人限定郵便のほか、信書便事業者が身分証明書等の提示を受けて名宛人本人であることを確認した上で、本人に配達する信書便物のことです。単なる宅急便はこれに当たりません。

4 相手方に対して本人限定受取郵便等(注1)により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。※1(規則第15条第3項第3号)

【例】代金の支払いを本人限定受取郵便で現金書留で行う。

5 相手から住民票の写し等(※「写し」とは、コピーのことではありません。「住民票の記載事項証明書」、「戸籍謄本・抄本」、「印鑑登録証明書」など市区町村の窓口で受け取った各種証明書のことです。)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等(注2)を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
※1※2(規則第15条第3項第4号) 

  • 宛先に届けて、受領印をもらうものであることが必要です。営業所留めで受け取れたり、集合ポストに配達する、お隣に預ける等のものは、これに当たりません。

【例】住民票と品物を送ってもらったら、転送しない取扱いで簡易書留で見積書を送り、その連絡をもらう。

6 相手方から住民票の写し等(※と同じ)の送付を受け、そこに記載された本人名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。

  • 1(規則第15条第3項第5号)

【例】住民票と品物を送ってもらったら、住民票と同じ名前の口座に代金を振り込む。
【例】法人の取引担当者の住民票の写し等と品物の送付を受けるとともに、法人の登記事項証明書及び取引担当者が法人の取引を担当している旨を記載した委任状等の送付を受け、同法人名義の預貯金口座に代金を振り込む。

7 相手方から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者等のコピーの送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等(注2に同じ)を転送しない取り扱いで送付して、その到達を確かめ、併せてそのコピーに記載された本人名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと(そのコピーを取引の記録とともに保存することとする。)。

  • 1(規則第15条第3項第6号)

【例】免許証のコピーと品物を送ってもらい、見積書を転送しない取り扱いで簡易書留で送り、相手方から連絡をもらって、その名義の口座に代金を振り込む。
【例】デジタルカメラや携帯電話のカメラ機能で撮影した免許証などの本人確認書類の画像をメールに添付して貰って相手方から申し込みを受け、古物商がその住所、名前に当てて、宅配事業者の集荷サービスによる集荷を依頼し、その住所、名前の者から集荷が行われたことを確認した上で、その者の名義の口座に代金を振り込む。

  • コピー等には、免許証等のコピーのほか、コピーと同程度に鮮明で住所、氏名等の記載内容が読み取れるのであれば、写真画像やスキャナーで取り込んだもののデータファイル、それを印刷した物も含まれます。
  • 宅配便の集荷サービス利用の場合は、それが「転送不要の簡易書留を送付してその到達を確認する」と同様の内容であるものに限ります。

つまり、
◯ 古物業者が宅急便業者の集荷サービスを依頼すること(申込者(客)が自分で集荷依頼するのではない)
◯ 宅配業者が申込者(客)の住所地に確実に赴いて集荷するものであること(他の場所での集荷に応じない)
◯ 集荷の際の記録が宅配業者に残るものであり、所在地で集荷した事実が確認できるものであることが必要です。

8 IDパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっていることを確かめること。
(規則第15条第3項第7号)

  • 2回目以降の申し込みで、メールや申込書に発行した会員番号やパスワードを記載させるだけでは、これに当たりません。

【例】ホームページ上で取引を行う場合で、前記(1)〜(7)の確認方法をとった相手に「IDパスワード」を付与し、2回目以降、同人からの申し込みに際しては、ホームページ上からIDとパスワードを入力することによって確認でき、会員ページにアクセスできる。

  • 1 (2)〜(7)の措置をとる場合は、併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申し出を受けなければなりません。
  • 2 「到達確認」の方法としては、以下のものがあります。
  • 送付した本人限受取郵便物等(簡易書留等による場合の到達確認も同様。以下同じ。)を古物と同封して返送させる方法
  • 本人限受取郵便物等により受付票等を送付し、当該受付伝票を古物として同封させて返送させる方法
  • 本人限受取郵便物等に受付番号を記載して送付し、当該受付番号を相手方から電話、電子メース等により連絡させる方法
  • 本人限受取郵便物等で往復葉書を送付し、その返信部を相手方から送付させる方法
  • 本人限受取郵便物等で梱包材を送付し、その梱包材に梱包して古物を送付させる方法

(古物商が送付した梱包材と相手方から送付を受けた梱包材との同一性が判断できるように、自社専用で第三者が入手できない梱包材を使用する。梱包材に個別の番号を付しておくなどの措置が必要です。)

 



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